新潟県外からの定住を促進するため、U・Iターンにより新潟県内に就職する者又は個人事業主等が、津南町内に賃貸住宅を契約し居住する場合に対し、予算の範囲内において家賃を補助します。
■支援対象者
定住しているUターン者又はIターン者であって、次に掲げる(1)の要件を満たし、(2)又は(3)の要件を満たす者とする。
(1) 移住者に関する要件 次のアからクの全ての要件を満たす者
ア 令和3年4月1日以降津南町に転入し、転入と同時に新たに世帯を設けて世帯主となった者であること。
イ 津南町の賃貸住宅に居住し、賃貸借契約に基づき家賃を支払っていること。
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯の世帯員でないこと。
エ 津南町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)に規定する暴力団等の反社会的勢力の関係者でないこと。
オ 世帯に属する者のいずれもが、納付すべき納期限の到来した町税等を完納していること。
カ 世帯に属する者のいずれもが、他の公的制度による家賃助成を受けていないこと。
キ 世帯に属する者のいずれもが、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。ただし、この要綱による2年度目以降の補助金を申請する場合はこの限りでない。
ク 町の移住定住に関する施策に協力できる者であること。
(2) 就業等に関する要件 次のア及びイの要件を満たす者
ア 新潟県内で就業し、1年以上の雇用期間が見込まれる者又は個人事業主
イ 勤務する事業所の人事異動等により、津南町外へ転出する見込みがない者
(3) テレワークに関する要件 次のア及びイの要件を満たす者
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、津南町内を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う者(県内の事業所への転勤、出向等の人事異動や、出張・研修等による一時的な勤務場所の変更を除く。)
イ 住民登録をした日から新潟県内で1年以上継続したテレワーク勤務が見込まれる者
■補助金額
かかる家賃の2分の1
月20,000円(上限)×12ヶ月間
■申請方法
詳しい申請内容は下記の窓口までご連絡ください。
お問い合わせ先
津南町役場 観光地域づくり課
- TEL 025-765-5454