空き家の改修・家財道具等処分・自ら改修を行う皆さんへ
「津南町空き家改修事業補助金」は、空き家の有効活用を図り、町への移住・定住を促進するため、空き家の改修・家財道具等・自ら改修する方への補助事業です。移住者の方だけではなく、町民の方もご利用できる補助金です。
補助対象者
次のいずれかに該当する方
(1)津南町空き家バンク制度に、「賃貸」を目的とした空き家を登録している者
(2)自ら居住する住宅として空き家を「購入」又は「賃貸」する者及び入居予定者で、次に掲げる要件を全て満たす者
ア 改修した空き家に、補助金の交付を受けた日から5年以上継続して居住することが確実であること
イ 賃貸する空き家を改修する場合、交付申請時において、その改修に関して、所有者から書面による同意を得られていること
(3)その他町長が適当と認めた者
補助金の額
(1)空き家改修
町内施工業者が施工する工事で、台所、トイレ、浴室、内装、外装、屋根、雨樋その他家屋部分の改修工事に要する経費。(畳替え、襖又は障子の張替え、ガラスの入替えその他簡易な改修は除く。)
補助対象経費の2分の1以内の額(上限30万円)
※下水道継ぎ込み工事をする場合は上限50万円
(2)家財道具等処分
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項本文の規定による町長の許可を受けた者が実施する家財道具等の処分費用。
補助対象経費の2分の1以内の額(上限10万円)
(3)資材等購入
台所、トイレ、浴室、内装、外壁、屋根、雨樋その他家屋部分を自ら改修するにあたり、必要な資材等の購入費用。
補助対象経費の2分の1以内の額(上限20万円)
補助金の申請
申請書に加え、下記の書類を添付して申請ください。
(1)空き家改修
ア 改修工事に係る費用の明細書及び見積書の写し
イ 改修工事着工前の現物写真(建物外観、施工箇所各所)
ウ 売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は売買若しくは賃貸借の同意が得られたことを証する書類
エ 改修工事に係る所有者の同意が得られたことを証する書類(空き家を賃貸する者又は入居予定者の場合)
オ 町税等の納税証明書
カ その他町長が必要を認める書類
(2)家財道具等処分
ア 家財道具等処分に係る費用の明細書及び見積書の写し
イ 家財道具等処分を要する居住部分の室内の写真
ウ 売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は売買若しくは賃貸借の同意が得られたことを証する書類
エ 家財道具等処分に係る所有者の同意が得られたことを証する書類(空き家を賃貸する者又は入居予定者の場合)
オ 町税等の納税証明書
カ その他町長が必要と認める書類
(3)資材等購入
ア 資材等購入に関して事業の内容が分かる明細書及び見積書
イ 改修工事着工前の現場写真(建物外観、施工箇所各所)
ウ 売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は売買若しくは賃貸借の同意が得られたことを証する書類
エ 改修工事に係る所有者の同意が得られたことを証する書類(空き家を賃貸する者又は入居予定者の場合)
オ 町税等の納税証明書
カ その他町長が必要と認める書類
その他
詳しい申請方法は下記の窓口までご連絡ください。
お問い合わせ先
- 津南町役場 観光地域づくり課
- TEL 025-765-5454