県外から津南町への移住を促進するため、津南町への移住を検討する者の移住体験ツアー等に係る交通費について補助をします。
補助対象者について
(1) 現地視察を行う移住検討者であること。
(2) 津南町暴力団排除条例(平成 23 年条例第 16 号)に規定する暴力団等の反社会的勢力の関係者でないこと。
(3) 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わっている者又はその刑の執行を受けることのない者であること。
※移住検討者
県外から津南町への移住を検討している者(18歳未満を除く。)
※現地視察
(1) 津南町移住サポーター又は津南町移住コーディネーター若しくは津南町が実施する移住体験ツアー
(2) 移住検討者が津南町移住サポーター 又は津南町移住コーディネーターの同行のもと行う町内の見学
補助金額・申請について
補助金の交付の対象となる経費・上限額
移住検討者が現地視察に要する公共交通機関 及び高速道路の交通費のうち、住所地から津南町までに要した往復交通費(タクシー及び自家用車の燃料代等を除く)とする。
1回当たりの補助金の上限額は5,000円とする。また往復交通費となる補助金の経費項目は次の通りとし、1と2を合算した経費を対象とする。
1 公共交通機関等運賃(1人あたり)
2 高速道路使用料 (1台あたり)
※ 補助金の交付回数は、3回までとする。
1回当たりの補助金の上限額は5,000円とする。また往復交通費となる補助金の経費項目は次の通りとし、1と2を合算した経費を対象とする。
1 公共交通機関等運賃(1人あたり)
2 高速道路使用料 (1台あたり)
※ 補助金の交付回数は、3回までとする。
補助率
1/2(ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。)
申請方法
津南町移住検討者交通費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、移住体験ツアーや現地視察等を行ってから2ヶ月以内に提出をお願いします。
必要な書類
(1) 免許証等の申請者の居住地を証する書類の写し
(2) 補助金の対象となる経費の領収書等の写し※クレジット払いの場合は支払明細書等の写し
(3) 振込先口座を確認できる書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(2) 補助金の対象となる経費の領収書等の写し※クレジット払いの場合は支払明細書等の写し
(3) 振込先口座を確認できる書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
補助金申請後の流れ
(1) <申請者> 上記の必要書類を準備し、観光地域づくり課へ提出
↓(2) <町> その内容を審査し、補助金の有無を決定
↓(2) <町> その内容を審査し、補助金の有無を決定
補助金の返還
次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消します。
(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が返還の必要があると認めるとき。
(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が返還の必要があると認めるとき。
参照資料
お問い合わせ先
津南町役場 観光地域づくり課
- TEL 025-765-5454